外国人が日本に滞在するために必要なビザの種類
基本的に外国人が日本に滞在するには、在留資格(ビザ)をもっていることが前提とされております。
日本での在留資格は、現在全部で27種類あり、必ず1つ以上の在留資格を持っていなければならないことが定められております。
上記を厳守しない場合不法滞在とみなされ、刑罰や強制退去の対象になってしまいます。
この基本は、出入国管理および難民認定法(入管法)にて定められています。
当法人ではより多くの外国人実習生が実習完了後の在留を促すためVISAを取得して日本に滞在していただきたい為、外国人が日本に滞在するためのビザの種類についてご紹介致します。
外国人が日本に入国するためには?
入国管理局は法務省の管轄下にあり、海外からの滞在者が日本国内でどんな活動ができるかを決め、その活動範囲にあわせた外国人登録証を発行します。
自分の身分を証明するためにこのカードは常に携帯する必要があります。
特に収入を得る仕事をする場合には、必須条件となりますので注意が必要です。
日本に入国するための在留資格
入管法で定められている27種類の在留資格
ビザの種類についてご紹介しましたが、ここでは入管法で定められている「27種類の在留資格」を表記いたします。
①就労が認められる在留資格(17種類) 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、技能実習、高度専門職
②就労が認められない在留資格(5種類) 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
③就労の可否は指定される活動による在留資格(1種類) 特定活動
④身分または地位に基づく在留資格[活動に制限のない在留資格](4種類) 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 (2)27種類の在留資格の一覧表 これら27種類の在留資格について、就労の観点から区分して一覧表にまとめると以下のようになります。 以下は、平成30年8月現在入国管理局のホームページにて紹介されている「在留資格一覧」となります。
上陸審査に合格すると入国が許可され、パスポートに許可の証印が押され、短期滞在という在留資格と在留期限が記載されます。
平成30年8月現在 (在留資格一覧表 | 入国管理局より) | ||||
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
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外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 | |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1 年,3月,30日又は15日 | |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著 述家等 |
5年,3年,1年 又は3月 |
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宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 | |
高度専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの |
イ) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 | ポイント制による高度人材 | 5年 |
ロ) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
ハ) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
2号 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ) 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ) 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ) 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ?? 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
無期限 | |||
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,4月又は3月 | |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 | |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 | |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 | |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 | |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ 選手等 |
3年,1年,6 月,3月又は15 日 |
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在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理 師,スポーツ指導 者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
技能実習 | 1号 | イ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が 個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
ロ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 | ||||
2号 | イ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が 個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
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ロ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | ||||
3号 | イ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が 個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
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ロ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | ||||
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 | |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは3 0日又は15日以内の日を単位 とする期間 |
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留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月 |
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研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3月 | |
家族滞在 | この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3 月 |
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特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1 年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
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在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 | 在留期間 | |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
無期限 | |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 | |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 | |
(新)特定技能1号 | 2019年4月より 施行 | |||
(新)特定技能2号 | 2019年4月より 施行 |